建設業許可は、請負金額500万円以上の工事を行う場合に必要な許可です
(建築一式工事は1,500万円以上)
取得には、経営業務の管理責任者・専任技術者の要件を満たしていることや、
財産的基礎(自己資本500万円以上など)を証明する必要があり、準備すべき書類も
多岐にわたります。
当事務所では、要件確認から必要書類の収集・作成、申請窓口とのやり取りまで
一貫してサポートいたします。
「自分の会社は要件を満たしているか分からない」
という段階からのご相談も歓迎です。
まずはお気軽にお問合せください。
行政書士オフィスOLIVE
岐阜県羽島市正木町三ツ柳4番地2
9:00〜18:00(土日対応可)
mail、電話でのご相談は随時受付ておりますのでお気軽に
ご連絡、ご相談ください。
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